保険の契約、嘘の告知をしてしまったら?!

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とある保険契約の場面。お申込の時点でこんなやり取りがありました。

保険に加入するには、どんな手続きが必要ですか?

保険のご加入には、お申込書と健康状態に関する告知を記入する用紙の提出が必要となります。

自己申告かぁ。高血圧の薬飲んでるけど、飲んでないことにしちゃお。どうせバレないだろ。

お客様。ありのままをご記入くださいね。

嘘を書いても、バレますよ!

告知書とはどんな事を申告するのか

 生命保険に加入する際、必ず記入しなければならないのが「告知書」。この告知書にはご加入時の健康状態をありのままに記入しなければなりません。告知する内容としては、現在の投薬、通院の有無、過去5年以内の入院・手術の有無、障害の有無、過去2年以内の健康診断での再検査の指摘の有無などがあります。

健康診断書の提出義務がある保険契約もありますが、ほとんどの場合この「告知書」への自己申告でお手続きが完了します。

告知書に嘘の申告をしてしまったら?

 もし、この告知書に嘘の申告をしてしまったらどうなるでしょうか?

偽りの告知をしてしまった場合、それは「告知義務違反」という違反行為に当たります。

告知書で申込んだ場合、その時点で嘘をついているか否かの判断できないので、告知内容を信じ、そのまま保険契約が成立します。しかし、後に告知に偽りがあったと判明した場合、保険は契約解除となり契約自体が取り消されてしまいます。そして、もちろんそれまで払ってきた保険料も返金されません。(ただし、解約返戻金は受け取れる)

告知義務違反をしてしまった場合の最悪のシナリオ

この告知義務違反で、一番注意が必要なのは、他社から他社へ保険を乗り換える時です。

「保険料が安いから、最新の保障が欲しいから、他社の保険会社に変えてたい」

そういった理由で保険会社を変えて契約をし直すとします。新しい保険に入りたいばっかりに、自分の既往歴を隠して保険を成立させた場合どうなるでしょうか?

告知義務違反が発覚した場合、

  • 新しく入った保険が解除される
  • 過去に加入していた保険は一度解約したら、再契約はできない
  • 病気があるので、他の新しい保険にも入れない

といったトリプルパンチを受けることとなってしまいます。保険加入時は目先の利益のことだけを考えず、しっかりと慎重になりましょう。

うっかり告知するのを忘れてしまった!   

悪気がなくても、過去の手術や投薬をすっかり忘れてしまっていて告知を忘れてしまった。そんなケースもありますよね。そんな時は「追加告知」と言って後から、告知を追加して審査を受けることが可能です。この場合、保険が成立してからでは追加告知ができない場合もありますので、気づいた時には直ちにに保険担当者へ連絡をしましょう。

都市伝説を信じてはいけない

「契約2年が過ぎれば解除はされない」「3年を過ぎれば告知義務違反を問われることはない」など、色々な都市伝説のようなネット記事をよく目にします。

確かに、まれに運よく告知義務違反でも解除されないケースや、違反を問われないケースもあるといえばありますが、契約が何年経っていても、違反が発覚した時点で調査が入り、契約解除となるケースの方が多いです。

嘘をついて保険加入しても、ご契約にとって何一つメリットはありません。

保険加入の際には、慎重に健康状態について告知をするよう心がけましょう!

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