ここ数年にわたり我々の生活に制限をかけ続けていた新型コロナウィルス。それも5月8日の「5類感染症」への移行に伴いようやく収束の兆しが見えて来ました。3年でしょうか?保険業界も本当に大変でした。
さて、皆さんは新型コロナウィルス感染症に感染した場合、保険請求ができるのはご存知でしょうか?そして、この保険請求ですが、コロナに感染された時期によってご請求できるかどうかが変わってきます。というのも、保険業界も国の定めた方針に合わせてお支払い条件を制限していったからです。そして、来たる5月8日コロナウィルスが「5類感染症」へ移行された後は、ほとんどの保険会社が「みなし入院」(自宅療養)はお支払いの対象外となりますので、ご注意ください。そして感染した場合、必ずご加入の保険会社へ確認してみて下さい。 では、どのようにお支払条件に制限がかかって行ったかをご説明します。
2022年9月25日以前の場合
新型コロナウィルスという謎の病原菌が流行り始め、あれよあれよと感染者数が増大し始めた頃から保険会社も入院給付のご請求対象と定めました。そして、感染者増大による入院病棟逼迫に伴い、みなし入院(宿泊療養・自宅療養)でもお支払対象とすることとなりました。つまり、コロナウィルスに感染したという陽性証明書があれば誰でもご請求が可能でした。
お支払対象
- 医療機関への入院
- みなし入院(自宅療養・宿泊療養)
コロナ感染者数全数把握取り止め 2022年9月26日以降
コロナウィルスがオミクロン株へと変異し、感染者数は増加したものの、症状は比較的に軽いということから、Withコロナへの転換とて厚生労働相が感染者数の全数把握の取り止めを発表しました。これに伴い保険業界もお支払を限定的に制限をしました。
お支払対象
- 医療機関への入院
- みなし入院(自宅療養・宿泊療養)ただし重症化リスクの高い方、基礎疾患がある方に限る
※重症化リスクの高い方とは・・・65歳以上の方、妊婦の方、入院を要する方など
5類感染症への移行 2023年5月8日以降
来たる5月8日移行、コロナ感染症が5類へと移行されるため、みなし入院でのお支払は対象外となり、インフルエンザ同様、医療機関へご入院された方のみがお支払の対象となります。
お支払対象
- 医療機関への入院
保険のご請求の方法
では、実際にコロナに感染してしまい保険のご請求対象になった場合、どのように保険会社に請求をかけるのでしょうか?方法は以下の通りです。
①ご加入の保険会社に保険対象か確認の連絡をし、対象であれば請求用紙を送ってもらう
②厚生労働省が運営しているホームページ「My Her-SYS」より「療養証明書」のリンクに飛び、自身の療養証明書を印刷する。
③療養証明書の発行がよくわからない場合、陽性判定を受けた病院にて診断書を書いてもらう。 (保険会社によって変わってくるので、要確認)
ここで注意しなければならないのは、保険請求は陽性判定は必ず病院で受けていることが条件となります。町のPCR検査センターや、自身が薬局で購入した検査キットでの陽性判明はご請求頂けないことがほとんどです。(いずれにしても、ご加入の保険会社に要確認)

過去に遡って請求はできる?
以上が、コロナに感染した際のご請求の手順です。もしこの記事を読んで「そういえばまだ保険請求してない!!」「自分も保険対象だったのかもしれない!」と心配になった方。
大丈夫!過去に遡ってご請求可能です!
医療保険にご加入の方で上記の期間にコロナに感染された方は、みなし入院でもご請求が可能です。入院日額の金額を自宅療養日分ご請求頂けます。
但しこのコロナ感染に関する保険請求は、あくまでも特例として限定的に設定したものです。私達も「5類」へ移行されてからのご請求の取り扱いについてはまだ未知です。いずれは過去に遡ってのご請求もできなくなる可能性もゼロではありませんので、少しでも気になる方は、必ずご加入の保険会社への確認をしてみて下さいね!

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